放射性同位元素等の規制に関する法律 第41条の19(登録運搬方法確認機関の登録)
第十八条第二項の登録運搬方法確認機関に係る登録は、運搬方法確認に関する業務(以下「運搬方法確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
この条文の基本情報
登録運搬方法確認機関の登録とは何ですか?
定義登録運搬方法確認機関の登録とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の19に定められた規定で、「第十八条第二項の登録運搬方法確認機関に係る登録は、運搬方法確認に関する業務(以下「運搬方法確認業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の19(登録運搬方法確認機関の登録)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の19の条文原文は「第十八条第二項の登録運搬方法確認機関に係る登録は、運搬方法確認に関する業務(以下「運搬方法確認業務」という。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の19は第七章 登録認証機関等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の19の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の18です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の19の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第41条の19の2です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第41条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第41条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/41_19