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放射性同位元素等の規制に関する法律 第46条(協議)

原子力規制委員会は、第六条第一号から第三号まで、第七条第一号から第三号まで、第十三条第二項、第二十条、第二十一条第一項、第二十三条及び第二十四条の原子力規制委員会規則を制定する場合においては、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

この条文の基本情報

協議とは何ですか?

定義協議とは、放射性同位元素等の規制に関する法律第46条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、第六条第一号から第三号まで、第七条第一号から第三号まで、第十三条第二項、第二十条、第二十一条第一項、第二十三条及び第二十四条の原子力規制委員…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律第46条(協議)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律第46条の条文原文は「原子力規制委員会は、第六条第一号から第三号まで、第七条第一号から第三号まで、第十三条第二項、第二十条、第二十一条第一項、第二十三条及び第二十四条の原子力規制委員…」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律第46条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律第46条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第45条の3です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律第46条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000167
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000167/46

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