国際海上物品運送法 第1条(適用範囲)
この法律(第十六条を除く。)の規定は船舶による物品運送で船積港又は陸揚港が本邦外にあるものに、同条の規定は運送人及びその被用者の不法行為による損害賠償の責任に適用する。
この条文の基本情報
適用範囲とは何ですか?
定義適用範囲とは、国際海上物品運送法第1条に定められた規定で、「この法律(第十六条を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際海上物品運送法第1条(適用範囲)は、日本の国際海上物品運送法に含まれる条文です。
- 国際海上物品運送法第1条の条文原文は「この法律(第十六条を除く。」で始まります。
- 国際海上物品運送法の公布日は昭和32年6月13日です。
- 国際海上物品運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際海上物品運送法第1条の次の条は国際海上物品運送法第2条です。
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- 正式書式
国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000172 - 本サイト収録
国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000172/1
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