国際海上物品運送法 第2条(定義)
- この法律において「船舶」とは、商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百八十四条に規定する船舶をいう。
- 2.この法律において「運送人」とは、前条の運送を引き受ける者をいう。
- 3.この法律において「荷送人」とは、前条の運送を委託する者をいう。
- 4.この法律において「一計算単位」とは、国際通貨基金協定第三条第一項に規定する特別引出権による一特別引出権に相当する金額をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、国際海上物品運送法第2条に定められた規定で、「この法律において「船舶」とは、商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百八十四条に規定する船舶をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際海上物品運送法第2条(定義)は、日本の国際海上物品運送法に含まれる条文です。
- 国際海上物品運送法第2条の条文原文は「この法律において「船舶」とは、商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百八十四条に規定する船舶をいう。」で始まります。
- 国際海上物品運送法の公布日は昭和32年6月13日です。
- 国際海上物品運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際海上物品運送法第2条の前の条は国際海上物品運送法第1条です。
- 国際海上物品運送法第2条の次の条は国際海上物品運送法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000172 - 本サイト収録
国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000172/2
国際海上物品運送法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。