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国際海上物品運送法 第3条(運送品に関する注意義務)

  1. 運送人は、自己又はその使用する者が運送品の受取、船積、積付、運送、保管、荷揚及び引渡につき注意を怠つたことにより生じた運送品の滅失、損傷又は延着について、損害賠償の責を負う。
  2. 2.前項の規定は、船長、海員、水先人その他運送人の使用する者の航行若しくは船舶の取扱に関する行為又は船舶における火災(運送人の故意又は過失に基くものを除く。)により生じた損害には、適用しない。

この条文の基本情報

運送品に関する注意義務とは何ですか?

定義運送品に関する注意義務とは、国際海上物品運送法第3条に定められた規定で、「運送人は、自己又はその使用する者が運送品の受取、船積、積付、運送、保管、荷揚及び引渡につき注意を怠つたことにより生じた運送品の滅失、損傷又は延着について、損害賠…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際海上物品運送法第3条(運送品に関する注意義務)は、日本の国際海上物品運送法に含まれる条文です。
  2. 国際海上物品運送法第3条の条文原文は「運送人は、自己又はその使用する者が運送品の受取、船積、積付、運送、保管、荷揚及び引渡につき注意を怠つたことにより生じた運送品の滅失、損傷又は延着について、損害賠…」で始まります。
  3. 国際海上物品運送法の公布日は昭和32年6月13日です。
  4. 国際海上物品運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際海上物品運送法第3条の前の条は国際海上物品運送法第2条です。
  6. 国際海上物品運送法第3条の次の条は国際海上物品運送法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000172
  • 本サイト収録国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000172/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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