国際海上物品運送法 第4条
- 運送人は、前条の注意が尽されたことを証明しなければ、同条の責を免かれることができない。
- 2.運送人は、次の事実があつたこと及び運送品に関する損害がその事実により通常生ずべきものであることを証明したときは、前項の規定にかかわらず、前条の責を免かれる。ただし、同条の注意が尽されたならばその損害を避けることができたにかかわらず、その注意が尽されなかつたことの証明があつたときは、この限りでない。
- 一海上その他可航水域に特有の危険
- 二天災
- 三戦争、暴動又は内乱
- 四海賊行為その他これに準ずる行為
- 五裁判上の差押、検疫上の制限その他公権力による処分
- 六荷送人若しくは運送品の所有者又はその使用する者の行為
- 七同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他の争議行為
- 八海上における人命若しくは財産の救助行為又はそのためにする離路若しくはその他の正当な理由に基く離路
- 九運送品の特殊な性質又は隠れた欠陥
- 十運送品の荷造又は記号の表示の不完全
- 十一起重機その他これに準ずる施設の隠れた欠陥
- 3.前項の規定は、商法第七百六十条の規定の適用を妨げない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際海上物品運送法第4条は、日本の国際海上物品運送法に含まれる条文です。
- 国際海上物品運送法第4条の条文原文は「運送人は、前条の注意が尽されたことを証明しなければ、同条の責を免かれることができない。」で始まります。
- 国際海上物品運送法の公布日は昭和32年6月13日です。
- 国際海上物品運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際海上物品運送法第4条の前の条は国際海上物品運送法第3条です。
- 国際海上物品運送法第4条の次の条は国際海上物品運送法第5条です。
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- 正式書式
国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000172 - 本サイト収録
国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000172/4
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