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国際海上物品運送法 第5条(航海に堪える能力に関する注意義務)

  1. 運送人は、発航の当時次に掲げる事項を欠いたことにより生じた運送品の滅失、損傷又は延着について、損害賠償の責任を負う。ただし、運送人が自己及びその使用する者がその当時当該事項について注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
  2. 一船舶を航海に堪える状態に置くこと。
  3. 二艤
  4. 三船倉、冷蔵室その他運送品を積み込む場所を運送品の受入れ、運送及び保存に適する状態に置くこと。

この条文の基本情報

航海に堪える能力に関する注意義務とは何ですか?

定義航海に堪える能力に関する注意義務とは、国際海上物品運送法第5条に定められた規定で、「運送人は、発航の当時次に掲げる事項を欠いたことにより生じた運送品の滅失、損傷又は延着について、損害賠償の責任を負う。ただし、運送人が自己及びその使用する者がその…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際海上物品運送法第5条(航海に堪える能力に関する注意義務)は、日本の国際海上物品運送法に含まれる条文です。
  2. 国際海上物品運送法第5条の条文原文は「運送人は、発航の当時次に掲げる事項を欠いたことにより生じた運送品の滅失、損傷又は延着について、損害賠償の責任を負う。ただし、運送人が自己及びその使用する者がその…」で始まります。
  3. 国際海上物品運送法の公布日は昭和32年6月13日です。
  4. 国際海上物品運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際海上物品運送法第5条の前の条は国際海上物品運送法第4条です。
  6. 国際海上物品運送法第5条の次の条は国際海上物品運送法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000172
  • 本サイト収録国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000172/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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