国際海上物品運送法 第6条(危険物の処分)
- 引火性、爆発性その他の危険性を有する運送品で、船積みの際運送人、船長及び運送人の代理人がその性質を知らなかつたものは、いつでも、陸揚げし、破壊し、又は無害にすることができる。
- 2.前項の規定は、運送人の荷送人に対する損害賠償の請求を妨げない。
- 3.引火性、爆発性その他の危険性を有する運送品で、船積みの際運送人、船長又は運送人の代理人がその性質を知つていたものは、船舶又は積荷に危害を及ぼすおそれが生じたときは、陸揚げし、破壊し、又は無害にすることができる。
- 4.運送人は、第一項又は前項の処分により当該運送品につき生じた損害については、賠償の責任を負わない。
この条文の基本情報
危険物の処分とは何ですか?
定義危険物の処分とは、国際海上物品運送法第6条に定められた規定で、「引火性、爆発性その他の危険性を有する運送品で、船積みの際運送人、船長及び運送人の代理人がその性質を知らなかつたものは、いつでも、陸揚げし、破壊し、又は無害にする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際海上物品運送法第6条(危険物の処分)は、日本の国際海上物品運送法に含まれる条文です。
- 国際海上物品運送法第6条の条文原文は「引火性、爆発性その他の危険性を有する運送品で、船積みの際運送人、船長及び運送人の代理人がその性質を知らなかつたものは、いつでも、陸揚げし、破壊し、又は無害にする…」で始まります。
- 国際海上物品運送法の公布日は昭和32年6月13日です。
- 国際海上物品運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際海上物品運送法第6条の前の条は国際海上物品運送法第5条です。
- 国際海上物品運送法第6条の次の条は国際海上物品運送法第7条です。
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- 正式書式
国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000172 - 本サイト収録
国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000172/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。