国際海上物品運送法 第7条(荷受人等の通知義務)
- 荷受人又は船荷証券所持人は、運送品の一部滅失又は損傷があつたときは、受取の際運送人に対しその滅失又は損傷の概況につき書面による通知を発しなければならない。ただし、その滅失又は損傷が直ちに発見することができないものであるときは、受取の日から三日以内にその通知を発すれば足りる。
- 2.前項の通知がなかつたときは、運送品は、滅失及び損傷がなく引き渡されたものと推定する。
- 3.前二項の規定は、運送品の状態が引渡しの際当事者の立会いによつて確認された場合には、適用しない。
- 4.運送品につき滅失又は損傷が生じている疑いがあるときは、運送人と荷受人又は船荷証券所持人とは、相互に、運送品の点検のため必要な便宜を与えなければならない。
この条文の基本情報
荷受人等の通知義務とは何ですか?
定義荷受人等の通知義務とは、国際海上物品運送法第7条に定められた規定で、「荷受人又は船荷証券所持人は、運送品の一部滅失又は損傷があつたときは、受取の際運送人に対しその滅失又は損傷の概況につき書面による通知を発しなければならない。ただし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際海上物品運送法第7条(荷受人等の通知義務)は、日本の国際海上物品運送法に含まれる条文です。
- 国際海上物品運送法第7条の条文原文は「荷受人又は船荷証券所持人は、運送品の一部滅失又は損傷があつたときは、受取の際運送人に対しその滅失又は損傷の概況につき書面による通知を発しなければならない。ただし…」で始まります。
- 国際海上物品運送法の公布日は昭和32年6月13日です。
- 国際海上物品運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際海上物品運送法第7条の前の条は国際海上物品運送法第6条です。
- 国際海上物品運送法第7条の次の条は国際海上物品運送法第8条です。
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- 正式書式
国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000172 - 本サイト収録
国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000172/7
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