国際海上物品運送法 第8条(損害賠償の額)
- 運送品に関する損害賠償の額は、荷揚げされるべき地及び時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によつて定める。ただし、市場価格がないときは、その地及び時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によつて定める。
- 2.商法第五百七十六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
この条文の基本情報
損害賠償の額とは何ですか?
定義損害賠償の額とは、国際海上物品運送法第8条に定められた規定で、「運送品に関する損害賠償の額は、荷揚げされるべき地及び時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によつて定める。ただし、市場価格がな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際海上物品運送法第8条(損害賠償の額)は、日本の国際海上物品運送法に含まれる条文です。
- 国際海上物品運送法第8条の条文原文は「運送品に関する損害賠償の額は、荷揚げされるべき地及び時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によつて定める。ただし、市場価格がな…」で始まります。
- 国際海上物品運送法の公布日は昭和32年6月13日です。
- 国際海上物品運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際海上物品運送法第8条の前の条は国際海上物品運送法第7条です。
- 国際海上物品運送法第8条の次の条は国際海上物品運送法第9条です。
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- 正式書式
国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000172 - 本サイト収録
国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000172/8
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