国際海上物品運送法 第10条(損害賠償の額及び責任の限度の特例)
運送人は、運送品に関する損害が、自己の故意により、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらした自己の無謀な行為により生じたものであるときは、第八条及び前条第一項から第四項までの規定にかかわらず、一切の損害を賠償する責任を負う。
この条文の基本情報
損害賠償の額及び責任の限度の特例とは何ですか?
定義損害賠償の額及び責任の限度の特例とは、国際海上物品運送法第10条に定められた規定で、「運送人は、運送品に関する損害が、自己の故意により、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらした自己の無謀な行為により生じたものであるときは、第八条及び前条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際海上物品運送法第10条(損害賠償の額及び責任の限度の特例)は、日本の国際海上物品運送法に含まれる条文です。
- 国際海上物品運送法第10条の条文原文は「運送人は、運送品に関する損害が、自己の故意により、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらした自己の無謀な行為により生じたものであるときは、第八条及び前条…」で始まります。
- 国際海上物品運送法の公布日は昭和32年6月13日です。
- 国際海上物品運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際海上物品運送法第10条の前の条は国際海上物品運送法第9条です。
- 国際海上物品運送法第10条の次の条は国際海上物品運送法第11条です。
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- 正式書式
国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000172 - 本サイト収録
国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000172/10
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