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国際海上物品運送法 第11条(特約禁止)

  1. 第三条から第五条まで若しくは第七条から前条まで又は商法第五百八十五条、第七百五十九条若しくは第七百六十条の規定に反する特約で、荷送人、荷受人又は船荷証券所持人に不利益なものは、無効とする。運送品の保険契約によつて生ずる権利を運送人に譲渡する契約その他これに類似する契約も、同様とする。
  2. 2.前項の規定は、運送人に不利益な特約をすることを妨げない。この場合には、荷送人は、船荷証券にその特約を記載すべきことを請求することができる。
  3. 3.第一項の規定は、運送品の船積み前又は荷揚げ後の事実により生じた損害には、適用しない。
  4. 4.前項の損害につき第一項の特約がされた場合において、その特約が船荷証券に記載されていないときは、運送人は、その特約をもつて船荷証券所持人に対抗することができない。

この条文の基本情報

特約禁止とは何ですか?

定義特約禁止とは、国際海上物品運送法第11条に定められた規定で、「第三条から第五条まで若しくは第七条から前条まで又は商法第五百八十五条、第七百五十九条若しくは第七百六十条の規定に反する特約で、荷送人、荷受人又は船荷証券所持人に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際海上物品運送法第11条(特約禁止)は、日本の国際海上物品運送法に含まれる条文です。
  2. 国際海上物品運送法第11条の条文原文は「第三条から第五条まで若しくは第七条から前条まで又は商法第五百八十五条、第七百五十九条若しくは第七百六十条の規定に反する特約で、荷送人、荷受人又は船荷証券所持人に…」で始まります。
  3. 国際海上物品運送法の公布日は昭和32年6月13日です。
  4. 国際海上物品運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際海上物品運送法第11条の前の条は国際海上物品運送法第10条です。
  6. 国際海上物品運送法第11条の次の条は国際海上物品運送法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000172
  • 本サイト収録国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000172/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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