国際海上物品運送法 第12条(特約禁止の特例)
前条第一項の規定は、船舶の全部又は一部を運送契約の目的とする場合には、適用しない。ただし、運送人と船荷証券所持人との関係については、この限りでない。
この条文の基本情報
特約禁止の特例とは何ですか?
定義特約禁止の特例とは、国際海上物品運送法第12条に定められた規定で、「前条第一項の規定は、船舶の全部又は一部を運送契約の目的とする場合には、適用しない。ただし、運送人と船荷証券所持人との関係については、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際海上物品運送法第12条(特約禁止の特例)は、日本の国際海上物品運送法に含まれる条文です。
- 国際海上物品運送法第12条の条文原文は「前条第一項の規定は、船舶の全部又は一部を運送契約の目的とする場合には、適用しない。ただし、運送人と船荷証券所持人との関係については、この限りでない。」で始まります。
- 国際海上物品運送法の公布日は昭和32年6月13日です。
- 国際海上物品運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際海上物品運送法第12条の前の条は国際海上物品運送法第11条です。
- 国際海上物品運送法第12条の次の条は国際海上物品運送法第13条です。
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- 正式書式
国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000172 - 本サイト収録
国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000172/12
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