国際海上物品運送法 第13条
前条の規定は、運送品の特殊な性質若しくは状態又は運送が行われる特殊な事情により、運送品に関する運送人の責任を免除し、又は軽減することが相当と認められる運送に準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際海上物品運送法第13条は、日本の国際海上物品運送法に含まれる条文です。
- 国際海上物品運送法第13条の条文原文は「前条の規定は、運送品の特殊な性質若しくは状態又は運送が行われる特殊な事情により、運送品に関する運送人の責任を免除し、又は軽減することが相当と認められる運送に準用…」で始まります。
- 国際海上物品運送法の公布日は昭和32年6月13日です。
- 国際海上物品運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際海上物品運送法第13条の前の条は国際海上物品運送法第12条です。
- 国際海上物品運送法第13条の次の条は国際海上物品運送法第14条です。
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- 正式書式
国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000172 - 本サイト収録
国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000172/13
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