国際海上物品運送法 第14条
- 第十一条第一項の規定は、生動物の運送及び甲板積みの運送には、適用しない。
- 2.前項の運送につき第十一条第一項の特約がされた場合において、その特約が船荷証券に記載されていないときは、運送人は、その特約をもつて船荷証券所持人に対抗することができない。甲板積みの運送につきその旨が船荷証券に記載されていないときも、同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際海上物品運送法第14条は、日本の国際海上物品運送法に含まれる条文です。
- 国際海上物品運送法第14条の条文原文は「第十一条第一項の規定は、生動物の運送及び甲板積みの運送には、適用しない。」で始まります。
- 国際海上物品運送法の公布日は昭和32年6月13日です。
- 国際海上物品運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際海上物品運送法第14条の前の条は国際海上物品運送法第13条です。
- 国際海上物品運送法第14条の次の条は国際海上物品運送法第15条です。
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- 正式書式
国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000172 - 本サイト収録
国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000172/14
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