国際海上物品運送法 第15条(商法の適用)
第一条の運送には、商法第五百七十五条、第五百七十六条、第五百八十四条、第五百八十七条、第五百八十八条、第七百三十九条第一項(同法第七百五十六条第一項において準用する場合を含む。)及び第二項、第七百五十六条第二項並びに第七百六十九条の規定を除き、同法第二編第八章第二節及び第三編第三章の規定を適用する。
この条文の基本情報
商法の適用とは何ですか?
定義商法の適用とは、国際海上物品運送法第15条に定められた規定で、「第一条の運送には、商法第五百七十五条、第五百七十六条、第五百八十四条、第五百八十七条、第五百八十八条、第七百三十九条第一項(同法第七百五十六条第一項において準用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際海上物品運送法第15条(商法の適用)は、日本の国際海上物品運送法に含まれる条文です。
- 国際海上物品運送法第15条の条文原文は「第一条の運送には、商法第五百七十五条、第五百七十六条、第五百八十四条、第五百八十七条、第五百八十八条、第七百三十九条第一項(同法第七百五十六条第一項において準用…」で始まります。
- 国際海上物品運送法の公布日は昭和32年6月13日です。
- 国際海上物品運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際海上物品運送法第15条の前の条は国際海上物品運送法第14条です。
- 国際海上物品運送法第15条の次の条は国際海上物品運送法第16条です。
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- 正式書式
国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000172 - 本サイト収録
国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000172/15
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