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国土開発幹線自動車道建設法 第1条(目的)

この法律は、国土の普遍的開発をはかり、画期的な産業の立地振興及び国民生活領域の拡大を期するとともに、産業発展の不可欠の基盤たる全国的な高速自動車交通網を新たに形成させるため、国土を縦貫し、又は横断する高速幹線自動車道を開設し、及びこれと関連して新都市及び新農村の建設等を促進することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、国土開発幹線自動車道建設法第1条に定められた規定で、「この法律は、国土の普遍的開発をはかり、画期的な産業の立地振興及び国民生活領域の拡大を期するとともに、産業発展の不可欠の基盤たる全国的な高速自動車交通網を新たに形…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土開発幹線自動車道建設法第1条(目的)は、日本の国土開発幹線自動車道建設法に含まれる条文です。
  2. 国土開発幹線自動車道建設法第1条の条文原文は「この法律は、国土の普遍的開発をはかり、画期的な産業の立地振興及び国民生活領域の拡大を期するとともに、産業発展の不可欠の基盤たる全国的な高速自動車交通網を新たに形…」で始まります。
  3. 国土開発幹線自動車道建設法の公布日は昭和32年4月16日です。
  4. 国土開発幹線自動車道建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土開発幹線自動車道建設法第1条の次の条は国土開発幹線自動車道建設法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000068
  • 本サイト収録国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000068/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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