国土開発幹線自動車道建設法 第2条(定義)
この法律で「自動車道」とは、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。)のみの一般交通の用に供することを目的として設けられた道をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、国土開発幹線自動車道建設法第2条に定められた規定で、「この法律で「自動車道」とは、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土開発幹線自動車道建設法第2条(定義)は、日本の国土開発幹線自動車道建設法に含まれる条文です。
- 国土開発幹線自動車道建設法第2条の条文原文は「この法律で「自動車道」とは、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。」で始まります。
- 国土開発幹線自動車道建設法の公布日は昭和32年4月16日です。
- 国土開発幹線自動車道建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土開発幹線自動車道建設法第2条の前の条は国土開発幹線自動車道建設法第1条です。
- 国土開発幹線自動車道建設法第2条の次の条は国土開発幹線自動車道建設法第3条です。
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- 正式書式
国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000068 - 本サイト収録
国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000068/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。