国土開発幹線自動車道建設法 第3条(国土開発幹線自動車道の予定路線)
第一条の目的を達成するため高速幹線自動車道として国において建設すべき自動車道(以下「国土開発幹線自動車道」という。)の予定路線は、別表のとおりとする。
この条文の基本情報
国土開発幹線自動車道の予定路線とは何ですか?
定義国土開発幹線自動車道の予定路線とは、国土開発幹線自動車道建設法第3条に定められた規定で、「第一条の目的を達成するため高速幹線自動車道として国において建設すべき自動車道(以下「国土開発幹線自動車道」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土開発幹線自動車道建設法第3条(国土開発幹線自動車道の予定路線)は、日本の国土開発幹線自動車道建設法に含まれる条文です。
- 国土開発幹線自動車道建設法第3条の条文原文は「第一条の目的を達成するため高速幹線自動車道として国において建設すべき自動車道(以下「国土開発幹線自動車道」という。」で始まります。
- 国土開発幹線自動車道建設法の公布日は昭和32年4月16日です。
- 国土開発幹線自動車道建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土開発幹線自動車道建設法第3条の前の条は国土開発幹線自動車道建設法第2条です。
- 国土開発幹線自動車道建設法第3条の次の条は国土開発幹線自動車道建設法第4条です。
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- 正式書式
国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000068 - 本サイト収録
国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000068/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。