国土開発幹線自動車道建設法 第11条(会議の設置)
この法律及び高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)によりその権限に属させられた事項を処理するため、国土交通省に国土開発幹線自動車道建設会議(以下「会議」という。)を置く。
この条文の基本情報
会議の設置とは何ですか?
定義会議の設置とは、国土開発幹線自動車道建設法第11条に定められた規定で、「この法律及び高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)によりその権限に属させられた事項を処理するため、国土交通省に国土開発幹線自動車道建設会議(以下「会議」…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土開発幹線自動車道建設法第11条(会議の設置)は、日本の国土開発幹線自動車道建設法に含まれる条文です。
- 国土開発幹線自動車道建設法第11条の条文原文は「この法律及び高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)によりその権限に属させられた事項を処理するため、国土交通省に国土開発幹線自動車道建設会議(以下「会議」…」で始まります。
- 国土開発幹線自動車道建設法の公布日は昭和32年4月16日です。
- 国土開発幹線自動車道建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土開発幹線自動車道建設法第11条の前の条は国土開発幹線自動車道建設法第10条です。
- 国土開発幹線自動車道建設法第11条の次の条は国土開発幹線自動車道建設法第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000068 - 本サイト収録
国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000068/11
国土開発幹線自動車道建設法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。