国土開発幹線自動車道建設法 第10条(基礎調査)
政府は、国土開発幹線自動車道の予定路線について、すみやかに建設線の基本計画の立案のため必要な基礎調査を行なわなければならない。
この条文の基本情報
基礎調査とは何ですか?
定義基礎調査とは、国土開発幹線自動車道建設法第10条に定められた規定で、「政府は、国土開発幹線自動車道の予定路線について、すみやかに建設線の基本計画の立案のため必要な基礎調査を行なわなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土開発幹線自動車道建設法第10条(基礎調査)は、日本の国土開発幹線自動車道建設法に含まれる条文です。
- 国土開発幹線自動車道建設法第10条の条文原文は「政府は、国土開発幹線自動車道の予定路線について、すみやかに建設線の基本計画の立案のため必要な基礎調査を行なわなければならない。」で始まります。
- 国土開発幹線自動車道建設法の公布日は昭和32年4月16日です。
- 国土開発幹線自動車道建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土開発幹線自動車道建設法第10条の前の条は国土開発幹線自動車道建設法第9条です。
- 国土開発幹線自動車道建設法第10条の次の条は国土開発幹線自動車道建設法第11条です。
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- 正式書式
国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000068 - 本サイト収録
国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000068/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。