国土開発幹線自動車道建設法 第9条(損失補償と相まつ生活再建又は環境整備のための措置)
国土開発幹線自動車道の建設に必要な土地等を供したため生活の基礎を失う者がある場合においては、政府は、その者に対し、政令で定めるところにより、その受ける補償と相まつて行なうことを必要と認める生活再建又は環境整備のための措置について、その実施に努めなければならない。
この条文の基本情報
損失補償と相まつ生活再建又は環境整備のための措置とは何ですか?
定義損失補償と相まつ生活再建又は環境整備のための措置とは、国土開発幹線自動車道建設法第9条に定められた規定で、「国土開発幹線自動車道の建設に必要な土地等を供したため生活の基礎を失う者がある場合においては、政府は、その者に対し、政令で定めるところにより、その受ける補償と相ま…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土開発幹線自動車道建設法第9条(損失補償と相まつ生活再建又は環境整備のための措置)は、日本の国土開発幹線自動車道建設法に含まれる条文です。
- 国土開発幹線自動車道建設法第9条の条文原文は「国土開発幹線自動車道の建設に必要な土地等を供したため生活の基礎を失う者がある場合においては、政府は、その者に対し、政令で定めるところにより、その受ける補償と相ま…」で始まります。
- 国土開発幹線自動車道建設法の公布日は昭和32年4月16日です。
- 国土開発幹線自動車道建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土開発幹線自動車道建設法第9条の前の条は国土開発幹線自動車道建設法第8条です。
- 国土開発幹線自動車道建設法第9条の次の条は国土開発幹線自動車道建設法第10条です。
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- 正式書式
国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000068 - 本サイト収録
国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000068/9
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