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国土開発幹線自動車道建設法 第15条(資料の提出)

国の関係行政機関の長は、会議の求めに応じて、資料の提出、意見の陳述又は説明をしなければならない。

この条文の基本情報

資料の提出とは何ですか?

定義資料の提出とは、国土開発幹線自動車道建設法第15条に定められた規定で、「国の関係行政機関の長は、会議の求めに応じて、資料の提出、意見の陳述又は説明をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土開発幹線自動車道建設法第15条(資料の提出)は、日本の国土開発幹線自動車道建設法に含まれる条文です。
  2. 国土開発幹線自動車道建設法第15条の条文原文は「国の関係行政機関の長は、会議の求めに応じて、資料の提出、意見の陳述又は説明をしなければならない。」で始まります。
  3. 国土開発幹線自動車道建設法の公布日は昭和32年4月16日です。
  4. 国土開発幹線自動車道建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土開発幹線自動車道建設法第15条の前の条は国土開発幹線自動車道建設法第14条です。
  6. 国土開発幹線自動車道建設法第15条の次の条は国土開発幹線自動車道建設法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000068
  • 本サイト収録国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000068/15

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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