国土開発幹線自動車道建設法 第16条(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、会議の組織及び運営その他この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、国土開発幹線自動車道建設法第16条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、会議の組織及び運営その他この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土開発幹線自動車道建設法第16条(政令への委任)は、日本の国土開発幹線自動車道建設法に含まれる条文です。
- 国土開発幹線自動車道建設法第16条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、会議の組織及び運営その他この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 国土開発幹線自動車道建設法の公布日は昭和32年4月16日です。
- 国土開発幹線自動車道建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土開発幹線自動車道建設法第16条の前の条は国土開発幹線自動車道建設法第15条です。
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- 正式書式
国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000068 - 本サイト収録
国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000068/16
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