農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律 第1条(この法律の趣旨)
この法律は、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)における農業、水産、工業(電波を含む。)又は商船に係る産業教育の特殊性にかんがみ、産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第五条の規定の趣旨に基づき、公立の高等学校において農業、水産、工業(電波を含む。)又は商船に係る産業教育に従事する教員及び実習助手に対して支給する産業教育手当に関し必要な事項を規定するものとする。
この条文の基本情報
この法律の趣旨とは何ですか?
定義この法律の趣旨とは、農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律第1条(この法律の趣旨)は、日本の農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。」で始まります。
- 農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律の公布日は昭和32年5月31日です。
- 農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律第1条の次の条は農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律第2条です。
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- 正式書式
農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律(昭和三十二年法律第百四十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000145 - 本サイト収録
農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律(昭和三十二年法律第百四十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000145/1
農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。