農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律 第2条(定義)
この法律において「教員」とは、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、助教諭又は講師(常時勤務の者並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者及び同法第二十二条の二第一項第二号に掲げる者に限る。)をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「教員」とは、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、助教諭又は講師(常時勤務の者並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律第2条(定義)は、日本の農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「教員」とは、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、助教諭又は講師(常時勤務の者並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)…」で始まります。
- 農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律の公布日は昭和32年5月31日です。
- 農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律第2条の前の条は農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律第1条です。
- 農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律第2条の次の条は農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律第3条です。
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- 正式書式
農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律(昭和三十二年法律第百四十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000145 - 本サイト収録
農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律(昭和三十二年法律第百四十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000145/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。