美容師法 第12条(美容所の使用)
美容所の開設者は、その美容所の構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第十三条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、当該美容所を使用してはならない。
この条文の基本情報
美容所の使用とは何ですか?
定義美容所の使用とは、美容師法第12条に定められた規定で、「美容所の開設者は、その美容所の構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第十三条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、当該美容所を使…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 美容師法第12条(美容所の使用)は、日本の美容師法に含まれる条文です。
- 美容師法第12条の条文原文は「美容所の開設者は、その美容所の構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第十三条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、当該美容所を使…」で始まります。
- 美容師法の公布日は昭和32年6月3日です。
- 美容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 美容師法第12条の前の条は美容師法第11条です。
- 美容師法第12条の次の条は美容師法第12条の2です。
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- 正式書式
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000163 - 本サイト収録
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000163/12
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