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美容師法 第12条の2(地位の承継)

  1. 第十一条第一項の届出をした美容所の開設者が当該営業を譲渡し、又は当該届出をした美容所の開設者について相続、合併若しくは分割(当該営業を承継させるものに限る。)があつたときは、当該営業を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該営業を承継した法人は、当該届出をした美容所の開設者の地位を承継する。
  2. 2.前項の規定により美容所の開設者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

地位の承継とは何ですか?

定義地位の承継とは、美容師法第12条の2に定められた規定で、「第十一条第一項の届出をした美容所の開設者が当該営業を譲渡し、又は当該届出をした美容所の開設者について相続、合併若しくは分割(当該営業を承継させるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 美容師法第12条の2(地位の承継)は、日本の美容師法に含まれる条文です。
  2. 美容師法第12条の2の条文原文は「第十一条第一項の届出をした美容所の開設者が当該営業を譲渡し、又は当該届出をした美容所の開設者について相続、合併若しくは分割(当該営業を承継させるものに限る。」で始まります。
  3. 美容師法の公布日は昭和32年6月3日です。
  4. 美容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 美容師法第12条の2の前の条は美容師法第12条です。
  6. 美容師法第12条の2の次の条は美容師法第12条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第12条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000163
  • 本サイト収録美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000163/12_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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