美容師法 第13条(美容所について講ずべき措置)
- 美容所の開設者は、美容所につき、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一常に清潔に保つこと。
- 二消毒設備を設けること。
- 三採光、照明及び換気を充分にすること。
- 四その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置
この条文の基本情報
美容所について講ずべき措置とは何ですか?
定義美容所について講ずべき措置とは、美容師法第13条に定められた規定で、「美容所の開設者は、美容所につき、次に掲げる措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 美容師法第13条(美容所について講ずべき措置)は、日本の美容師法に含まれる条文です。
- 美容師法第13条の条文原文は「美容所の開設者は、美容所につき、次に掲げる措置を講じなければならない。」で始まります。
- 美容師法の公布日は昭和32年6月3日です。
- 美容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 美容師法第13条の前の条は美容師法第12条の3です。
- 美容師法第13条の次の条は美容師法第14条です。
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- 正式書式
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000163 - 本サイト収録
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000163/13
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