美容師法 第14条(立入検査)
- 都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、美容所に立ち入り、第八条又は前条の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。
- 2.第四条の十三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
この条文の基本情報
立入検査とは何ですか?
定義立入検査とは、美容師法第14条に定められた規定で、「都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、美容所に立ち入り、第八条又は前条の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 美容師法第14条(立入検査)は、日本の美容師法に含まれる条文です。
- 美容師法第14条の条文原文は「都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、美容所に立ち入り、第八条又は前条の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。」で始まります。
- 美容師法の公布日は昭和32年6月3日です。
- 美容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 美容師法第14条の前の条は美容師法第13条です。
- 美容師法第14条の次の条は美容師法第15条です。
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- 正式書式
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000163 - 本サイト収録
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000163/14
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