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美容師法 第15条(閉鎖命令)

  1. 都道府県知事は、美容所の開設者が、第十二条の三若しくは第十三条の規定に違反したとき、又は美容師でない者若しくは第十条第二項の規定による業務の停止処分を受けている者にその美容所において美容の業を行わせたときは、期間を定めて当該美容所の閉鎖を命ずることができる。
  2. 2.当該美容所において美容の業を行う美容師が第八条の規定に違反したときも、前項と同様とする。ただし、当該美容所の開設者が美容師の当該違反行為を防止するために相当の注意及び監督を尽したときは、この限りでない。

この条文の基本情報

閉鎖命令とは何ですか?

定義閉鎖命令とは、美容師法第15条に定められた規定で、「都道府県知事は、美容所の開設者が、第十二条の三若しくは第十三条の規定に違反したとき、又は美容師でない者若しくは第十条第二項の規定による業務の停止処分を受けている…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 美容師法第15条(閉鎖命令)は、日本の美容師法に含まれる条文です。
  2. 美容師法第15条の条文原文は「都道府県知事は、美容所の開設者が、第十二条の三若しくは第十三条の規定に違反したとき、又は美容師でない者若しくは第十条第二項の規定による業務の停止処分を受けている…」で始まります。
  3. 美容師法の公布日は昭和32年6月3日です。
  4. 美容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 美容師法第15条の前の条は美容師法第14条です。
  6. 美容師法第15条の次の条は美容師法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000163
  • 本サイト収録美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000163/15

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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