美容師法 第16条(美容師の会)
- 美容師は、美容の業務に係る技術の向上を図るため、美容師会を組織して、美容師の養成並びに会員の指導及び連絡に資することができる。
- 2.二以上の美容師会は、美容の業務に係る技術の向上を図るため、連合会を組織して、美容師の養成並びに会員及びその構成員の指導及び連絡に資することができる。
この条文の基本情報
美容師の会とは何ですか?
定義美容師の会とは、美容師法第16条に定められた規定で、「美容師は、美容の業務に係る技術の向上を図るため、美容師会を組織して、美容師の養成並びに会員の指導及び連絡に資することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 美容師法第16条(美容師の会)は、日本の美容師法に含まれる条文です。
- 美容師法第16条の条文原文は「美容師は、美容の業務に係る技術の向上を図るため、美容師会を組織して、美容師の養成並びに会員の指導及び連絡に資することができる。」で始まります。
- 美容師法の公布日は昭和32年6月3日です。
- 美容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 美容師法第16条の前の条は美容師法第15条です。
- 美容師法第16条の次の条は美容師法第16条の2です。
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- 正式書式
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000163 - 本サイト収録
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000163/16
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