美容師法 第2条(定義)
- この法律で「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。
- 2.この法律で「美容師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて美容を業とする者をいう。
- 3.この法律で「美容所」とは、美容の業を行うために設けられた施設をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、美容師法第2条に定められた規定で、「この法律で「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 美容師法第2条(定義)は、日本の美容師法に含まれる条文です。
- 美容師法第2条の条文原文は「この法律で「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。」で始まります。
- 美容師法の公布日は昭和32年6月3日です。
- 美容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 美容師法第2条の前の条は美容師法第1条です。
- 美容師法第2条の次の条は美容師法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000163 - 本サイト収録
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000163/2
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