美容師法 第3条(免許)
- 美容師試験に合格した者は、厚生労働大臣の免許を受けて美容師になることができる。
- 2.美容師の免許は、次のいずれかに該当する者には、与えないことがある。
- 一心身の障害により美容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 二第六条の規定に違反した者
- 三第十条第三項の規定による免許の取消処分を受けた者
この条文の基本情報
免許とは何ですか?
定義免許とは、美容師法第3条に定められた規定で、「美容師試験に合格した者は、厚生労働大臣の免許を受けて美容師になることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 美容師法第3条(免許)は、日本の美容師法に含まれる条文です。
- 美容師法第3条の条文原文は「美容師試験に合格した者は、厚生労働大臣の免許を受けて美容師になることができる。」で始まります。
- 美容師法の公布日は昭和32年6月3日です。
- 美容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 美容師法第3条の前の条は美容師法第2条です。
- 美容師法第3条の次の条は美容師法第4条です。
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- 正式書式
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000163 - 本サイト収録
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000163/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。