美容師法 第4条(美容師試験)
- 美容師試験は、美容師として必要な知識及び技能について行う。
- 2.美容師試験は、厚生労働大臣が行う。
- 3.美容師試験は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。
- 4.美容師養成施設は、次の各号に掲げる養成課程の全部又は一部を設けるものとする。ただし、通信課程は、昼間課程又は夜間課程を設ける美容師養成施設に限つて、設けることができる。
- 一昼間課程
- 二夜間課程
- 三通信課程
- 5.前各項に定めるもののほか、美容師試験、美容師養成施設その他前各項の規定の施行に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
美容師試験とは何ですか?
定義美容師試験とは、美容師法第4条に定められた規定で、「美容師試験は、美容師として必要な知識及び技能について行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 美容師法第4条(美容師試験)は、日本の美容師法に含まれる条文です。
- 美容師法第4条の条文原文は「美容師試験は、美容師として必要な知識及び技能について行う。」で始まります。
- 美容師法の公布日は昭和32年6月3日です。
- 美容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 美容師法第4条の前の条は美容師法第3条です。
- 美容師法第4条の次の条は美容師法第4条の2です。
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- 正式書式
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000163 - 本サイト収録
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000163/4
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