美容師法 第4条の11(帳簿の備付け)
指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の備付けとは何ですか?
定義帳簿の備付けとは、美容師法第4条の11に定められた規定で、「指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 美容師法第4条の11(帳簿の備付け)は、日本の美容師法に含まれる条文です。
- 美容師法第4条の11の条文原文は「指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。」で始まります。
- 美容師法の公布日は昭和32年6月3日です。
- 美容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 美容師法第4条の11の前の条は美容師法第4条の10です。
- 美容師法第4条の11の次の条は美容師法第4条の12です。
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- 正式書式
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第4条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000163 - 本サイト収録
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第4条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000163/4_11
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