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美容師法 第4条の10(事業計画の認可等)

  1. 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第四条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

事業計画の認可等とは何ですか?

定義事業計画の認可等とは、美容師法第4条の10に定められた規定で、「指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第四条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 美容師法第4条の10(事業計画の認可等)は、日本の美容師法に含まれる条文です。
  2. 美容師法第4条の10の条文原文は「指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第四条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定…」で始まります。
  3. 美容師法の公布日は昭和32年6月3日です。
  4. 美容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 美容師法第4条の10の前の条は美容師法第4条の9です。
  6. 美容師法第4条の10の次の条は美容師法第4条の11です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第4条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000163
  • 本サイト収録美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第4条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000163/4_10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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