美容師法 第4条の9(試験事務規程)
- 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
- 3.厚生労働大臣は、第一項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
試験事務規程とは何ですか?
定義試験事務規程とは、美容師法第4条の9に定められた規定で、「指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 美容師法第4条の9(試験事務規程)は、日本の美容師法に含まれる条文です。
- 美容師法第4条の9の条文原文は「指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。」で始まります。
- 美容師法の公布日は昭和32年6月3日です。
- 美容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 美容師法第4条の9の前の条は美容師法第4条の8です。
- 美容師法第4条の9の次の条は美容師法第4条の10です。
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- 正式書式
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第4条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000163 - 本サイト収録
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第4条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000163/4_9
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