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美容師法 第4条の15(指定の取消し等)

  1. 厚生労働大臣は、指定試験機関が第四条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
  2. 2.厚生労働大臣は、指定試験機関が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  3. 一第四条の三第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
  4. 二第四条の六第二項(第四条の七第四項において準用する場合を含む。)、第四条の九第三項又は第四条の十二の規定による命令に違反したとき。
  5. 三第四条の七第一項、第四条の十、第四条の十一又は前条第一項の規定に違反したとき。
  6. 四第四条の九第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
  7. 五不正な手段により第四条の二第一項の規定による指定を受けたとき。
  8. 3.厚生労働大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

指定の取消し等とは何ですか?

定義指定の取消し等とは、美容師法第4条の15に定められた規定で、「厚生労働大臣は、指定試験機関が第四条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 美容師法第4条の15(指定の取消し等)は、日本の美容師法に含まれる条文です。
  2. 美容師法第4条の15の条文原文は「厚生労働大臣は、指定試験機関が第四条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 美容師法の公布日は昭和32年6月3日です。
  4. 美容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 美容師法第4条の15の前の条は美容師法第4条の14です。
  6. 美容師法第4条の15の次の条は美容師法第4条の16です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第4条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000163
  • 本サイト収録美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第4条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000163/4_15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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