美容師法 第4条の16(指定等の条件)
- 第四条の二第一項、第四条の六第一項、第四条の九第一項、第四条の十第一項又は第四条の十四第一項の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
- 2.前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
この条文の基本情報
指定等の条件とは何ですか?
定義指定等の条件とは、美容師法第4条の16に定められた規定で、「第四条の二第一項、第四条の六第一項、第四条の九第一項、第四条の十第一項又は第四条の十四第一項の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更するこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 美容師法第4条の16(指定等の条件)は、日本の美容師法に含まれる条文です。
- 美容師法第4条の16の条文原文は「第四条の二第一項、第四条の六第一項、第四条の九第一項、第四条の十第一項又は第四条の十四第一項の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更するこ…」で始まります。
- 美容師法の公布日は昭和32年6月3日です。
- 美容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 美容師法第4条の16の前の条は美容師法第4条の15です。
- 美容師法第4条の16の次の条は美容師法第4条の17です。
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- 正式書式
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第4条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000163 - 本サイト収録
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第4条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000163/4_16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。