美容師法 第5条の2(登録及び免許証の交付)
- 美容師の免許は、美容師試験に合格した者の申請により、美容師名簿に登録することによつて行う。
- 2.厚生労働大臣は、美容師の免許を与えたときは、美容師免許証を交付する。
この条文の基本情報
登録及び免許証の交付とは何ですか?
定義登録及び免許証の交付とは、美容師法第5条の2に定められた規定で、「美容師の免許は、美容師試験に合格した者の申請により、美容師名簿に登録することによつて行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 美容師法第5条の2(登録及び免許証の交付)は、日本の美容師法に含まれる条文です。
- 美容師法第5条の2の条文原文は「美容師の免許は、美容師試験に合格した者の申請により、美容師名簿に登録することによつて行う。」で始まります。
- 美容師法の公布日は昭和32年6月3日です。
- 美容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 美容師法第5条の2の前の条は美容師法第5条です。
- 美容師法第5条の2の次の条は美容師法第5条の2の2です。
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- 正式書式
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000163 - 本サイト収録
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000163/5_2
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