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美容師法 第5条の2の2(意見の聴取)

厚生労働大臣は、美容師の免許を申請した者について、第三条第二項第一号に掲げる者に該当すると認め、同項の規定により美容師の免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

この条文の基本情報

意見の聴取とは何ですか?

定義意見の聴取とは、美容師法第5条の2の2に定められた規定で、「厚生労働大臣は、美容師の免許を申請した者について、第三条第二項第一号に掲げる者に該当すると認め、同項の規定により美容師の免許を与えないこととするときは、あらかじ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 美容師法第5条の2の2(意見の聴取)は、日本の美容師法に含まれる条文です。
  2. 美容師法第5条の2の2の条文原文は「厚生労働大臣は、美容師の免許を申請した者について、第三条第二項第一号に掲げる者に該当すると認め、同項の規定により美容師の免許を与えないこととするときは、あらかじ…」で始まります。
  3. 美容師法の公布日は昭和32年6月3日です。
  4. 美容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 美容師法第5条の2の2の前の条は美容師法第5条の2です。
  6. 美容師法第5条の2の2の次の条は美容師法第5条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第5条の2の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000163
  • 本サイト収録美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第5条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000163/5_2_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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