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美容師法 第5条の3(指定登録機関の指定)

  1. 厚生労働大臣は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、美容師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
  2. 2.指定登録機関の指定は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。

この条文の基本情報

指定登録機関の指定とは何ですか?

定義指定登録機関の指定とは、美容師法第5条の3に定められた規定で、「厚生労働大臣は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 美容師法第5条の3(指定登録機関の指定)は、日本の美容師法に含まれる条文です。
  2. 美容師法第5条の3の条文原文は「厚生労働大臣は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。」で始まります。
  3. 美容師法の公布日は昭和32年6月3日です。
  4. 美容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 美容師法第5条の3の前の条は美容師法第5条の2の2です。
  6. 美容師法第5条の3の次の条は美容師法第5条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第5条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000163
  • 本サイト収録美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000163/5_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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