美容師法 第5条の4(指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等)
- 指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条及び第五条の二第二項の規定の適用については、第五条中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第五条の二第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、「美容師の免許を与えたときは、美容師免許証」とあるのは「前項の規定による登録をしたときは、当該登録に係る者に美容師免許証明書」とする。
- 2.指定登録機関が登録事務を行う場合において、美容師の登録又は美容師免許証若しくは美容師免許証明書の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
- 3.前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
この条文の基本情報
指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等とは何ですか?
定義指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等とは、美容師法第5条の4に定められた規定で、「指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条及び第五条の二第二項の規定の適用については、第五条中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第五条の二第二項中…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 美容師法第5条の4(指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等)は、日本の美容師法に含まれる条文です。
- 美容師法第5条の4の条文原文は「指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条及び第五条の二第二項の規定の適用については、第五条中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第五条の二第二項中…」で始まります。
- 美容師法の公布日は昭和32年6月3日です。
- 美容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 美容師法第5条の4の前の条は美容師法第5条の3です。
- 美容師法第5条の4の次の条は美容師法第5条の5です。
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- 正式書式
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第5条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000163 - 本サイト収録
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第5条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000163/5_4
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