受講中の講座ブックマーク無料で登録

美容師法 第6条(無免許営業の禁止)

美容師でなければ、美容を業としてはならない。

この条文の基本情報

無免許営業の禁止とは何ですか?

定義無免許営業の禁止とは、美容師法第6条に定められた規定で、「美容師でなければ、美容を業としてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 美容師法第6条(無免許営業の禁止)は、日本の美容師法に含まれる条文です。
  2. 美容師法第6条の条文原文は「美容師でなければ、美容を業としてはならない。」で始まります。
  3. 美容師法の公布日は昭和32年6月3日です。
  4. 美容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 美容師法第6条の前の条は美容師法第5条の6です。
  6. 美容師法第6条の次の条は美容師法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000163
  • 本サイト収録美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000163/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

美容師法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›