美容師法 第6条(無免許営業の禁止)
美容師でなければ、美容を業としてはならない。
この条文の基本情報
無免許営業の禁止とは何ですか?
定義無免許営業の禁止とは、美容師法第6条に定められた規定で、「美容師でなければ、美容を業としてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 美容師法第6条(無免許営業の禁止)は、日本の美容師法に含まれる条文です。
- 美容師法第6条の条文原文は「美容師でなければ、美容を業としてはならない。」で始まります。
- 美容師法の公布日は昭和32年6月3日です。
- 美容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 美容師法第6条の前の条は美容師法第5条の6です。
- 美容師法第6条の次の条は美容師法第7条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000163 - 本サイト収録
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000163/6
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