美容師法 第7条(美容所以外の場所における営業の禁止)
美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。
この条文の基本情報
美容所以外の場所における営業の禁止とは何ですか?
定義美容所以外の場所における営業の禁止とは、美容師法第7条に定められた規定で、「美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 美容師法第7条(美容所以外の場所における営業の禁止)は、日本の美容師法に含まれる条文です。
- 美容師法第7条の条文原文は「美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。」で始まります。
- 美容師法の公布日は昭和32年6月3日です。
- 美容師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 美容師法第7条の前の条は美容師法第6条です。
- 美容師法第7条の次の条は美容師法第8条です。
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- 正式書式
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000163 - 本サイト収録
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000163/7
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