引揚者給付金等支給法施行令 第2条(国債の譲渡及び担保権の設定)
- 法第十四条第一項の規定により発行する国債について譲渡又は担保権の設定をすることができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
- 一国に譲渡する場合
- 二地方公共団体又は株式会社日本政策金融公庫に対し担保権の設定をする場合
- 三財務省令で定める者に対し担保権の設定をする場合
この条文の基本情報
国債の譲渡及び担保権の設定とは何ですか?
定義国債の譲渡及び担保権の設定とは、引揚者給付金等支給法施行令第2条に定められた規定で、「法第十四条第一項の規定により発行する国債について譲渡又は担保権の設定をすることができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 引揚者給付金等支給法施行令第2条(国債の譲渡及び担保権の設定)は、日本の引揚者給付金等支給法施行令に含まれる条文です。
- 引揚者給付金等支給法施行令第2条の条文原文は「法第十四条第一項の規定により発行する国債について譲渡又は担保権の設定をすることができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。」で始まります。
- 引揚者給付金等支給法施行令の公布日は昭和32年5月28日です。
- 引揚者給付金等支給法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 引揚者給付金等支給法施行令第2条の前の条は引揚者給付金等支給法施行令第1条の3です。
- 引揚者給付金等支給法施行令第2条の次の条は引揚者給付金等支給法施行令第3〜7条です。
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- 正式書式
引揚者給付金等支給法施行令(昭和三十二年政令第百十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000112 - 本サイト収録
引揚者給付金等支給法施行令(昭和三十二年政令第百十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000112/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。