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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

引揚者給付金等支給法施行令

  • 昭和三十二年政令第百十二号・政令・公布 昭和32年5月28日・本則8条/附則12条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 引揚者給付金等支給法施行令の法令番号は昭和三十二年政令第百十二号です。
  2. 引揚者給付金等支給法施行令の法令種別は政令です。
  3. 引揚者給付金等支給法施行令の公布日は昭和32年5月28日です。
  4. 引揚者給付金等支給法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 引揚者給付金等支給法施行令は全 20 条です。
  6. 引揚者給付金等支給法施行令の内訳は本則 8 条、附則 12 条です。
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第1条の2(所得税額に代るべき額)別タブで開く ›

法第六条第二項に規定する政令で定める所得税額に代るべき額は、次の各号に定める額とする。

一旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第一条第一項に規定する居住者であつた者については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第五号に規定する所得税額に、旧所得税法第十五条の八に規定する外国税控除額(同法第三十六条の二第三項において準用する同法第三十六条第四項の規定により還付される金額がある場合には、その金額を控除した額)を加えた額

二硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(以下「沖縄地域」という。)に住所を有した者(前号に規定する者を除く。)については、沖縄地域に施行されている所得税法(千九百五十二年立法第四十四号。以下この号において「沖縄所得税法」という。)の規定により納付すべき所得税額(同地域に施行されている租税特別措置法(千九百五十四年立法第三十七号)第二条第一項の規定によつて徴収される所得税額、沖縄所得税法第六十九条第一項の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同条第六項の規定によつてあわせて徴収される利子税額、同法第七十条第一項の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同法第七十一条第一項の規定によつて徴収される無申告加算税額及び同条第二項の規定によつて徴収される源泉徴収加算税額を除く。)と沖縄所得税法第二十八条の二に規定する外域税控除額との合計額に百四十五分の九十八を乗じて得た額を、B号円一円につき日本円三円の比率で日本円に換算した額

三前二号に規定する者以外の者については、厚生労働大臣が定める方式により算定した額

第2条(国債の譲渡及び担保権の設定)別タブで開く ›

法第十四条第一項の規定により発行する国債について譲渡又は担保権の設定をすることができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。

一国に譲渡する場合

二地方公共団体又は株式会社日本政策金融公庫に対し担保権の設定をする場合

三財務省令で定める者に対し担保権の設定をする場合

第9条(都道府県が処理する事務)別タブで開く ›

法第三条に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、昭和二十年八月十五日における本籍地が次の表の上欄に掲げる地域にあつた者に係る引揚者給付金を受ける権利の認定は、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととする。

2法第三条に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、除籍された当時の本籍地が次の表の上欄に掲げる地域にあつた死亡者に係る遺族給付金を受ける権利の認定は、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととし、死亡時における本籍地が樺太、千島列島又は法第二条第二項に規定する地域にあつた死亡者で除籍されていないものに係る遺族給付金を受ける権利の認定は、北海道知事が行うこととする。

3前二項の場合においては、法の規定中これらの項に規定する事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

第10条(事務の区分)別タブで開く ›

前二条の規定により都道府県が処理することとされている事務及び第八条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、昭和三十二年四月一日から適用する。

2在外財産問題審議会令(昭和二十九年政令第百八十六号)は、廃止する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行し、昭和三十六年五月十五日から適用する。

本文附則

この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。

2この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第6条附則(その他の政令の一部改正に伴う経過規定の原則)

第二章の規定による改正後の政令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの政令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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