引揚者給付金等支給法施行令 第8条(引揚者給付金等の請求に係る経由)
引揚者給付金又は遺族給付金に関する請求は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)及び都道府県知事を経由して行わなければならない。
この条文の基本情報
引揚者給付金等の請求に係る経由とは何ですか?
定義引揚者給付金等の請求に係る経由とは、引揚者給付金等支給法施行令第8条に定められた規定で、「引揚者給付金又は遺族給付金に関する請求は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 引揚者給付金等支給法施行令第8条(引揚者給付金等の請求に係る経由)は、日本の引揚者給付金等支給法施行令に含まれる条文です。
- 引揚者給付金等支給法施行令第8条の条文原文は「引揚者給付金又は遺族給付金に関する請求は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。」で始まります。
- 引揚者給付金等支給法施行令の公布日は昭和32年5月28日です。
- 引揚者給付金等支給法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 引揚者給付金等支給法施行令第8条の前の条は引揚者給付金等支給法施行令第3〜7条です。
- 引揚者給付金等支給法施行令第8条の次の条は引揚者給付金等支給法施行令第9条です。
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- 正式書式
引揚者給付金等支給法施行令(昭和三十二年政令第百十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000112 - 本サイト収録
引揚者給付金等支給法施行令(昭和三十二年政令第百十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000112/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。