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引揚者給付金等支給法施行令 第8条(引揚者給付金等の請求に係る経由)

引揚者給付金又は遺族給付金に関する請求は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)及び都道府県知事を経由して行わなければならない。

この条文の基本情報

引揚者給付金等の請求に係る経由とは何ですか?

定義引揚者給付金等の請求に係る経由とは、引揚者給付金等支給法施行令第8条に定められた規定で、「引揚者給付金又は遺族給付金に関する請求は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 引揚者給付金等支給法施行令第8条(引揚者給付金等の請求に係る経由)は、日本の引揚者給付金等支給法施行令に含まれる条文です。
  2. 引揚者給付金等支給法施行令第8条の条文原文は「引揚者給付金又は遺族給付金に関する請求は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。」で始まります。
  3. 引揚者給付金等支給法施行令の公布日は昭和32年5月28日です。
  4. 引揚者給付金等支給法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 引揚者給付金等支給法施行令第8条の前の条は引揚者給付金等支給法施行令第3〜7条です。
  6. 引揚者給付金等支給法施行令第8条の次の条は引揚者給付金等支給法施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式引揚者給付金等支給法施行令(昭和三十二年政令第百十二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000112
  • 本サイト収録引揚者給付金等支給法施行令(昭和三十二年政令第百十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000112/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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