引揚者給付金等支給法施行令 第9条(都道府県が処理する事務)
- 法第三条に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、昭和二十年八月十五日における本籍地が次の表の上欄に掲げる地域にあつた者に係る引揚者給付金を受ける権利の認定は、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととする。
- 2.法第三条に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、除籍された当時の本籍地が次の表の上欄に掲げる地域にあつた死亡者に係る遺族給付金を受ける権利の認定は、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととし、死亡時における本籍地が樺太、千島列島又は法第二条第二項に規定する地域にあつた死亡者で除籍されていないものに係る遺族給付金を受ける権利の認定は、北海道知事が行うこととする。
- 3.前二項の場合においては、法の規定中これらの項に規定する事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
この条文の基本情報
都道府県が処理する事務とは何ですか?
定義都道府県が処理する事務とは、引揚者給付金等支給法施行令第9条に定められた規定で、「法第三条に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、昭和二十年八月十五日における本籍地が次の表の上欄に掲げる地域にあつた者に係る引揚者給付金を受ける権利の認定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 引揚者給付金等支給法施行令第9条(都道府県が処理する事務)は、日本の引揚者給付金等支給法施行令に含まれる条文です。
- 引揚者給付金等支給法施行令第9条の条文原文は「法第三条に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、昭和二十年八月十五日における本籍地が次の表の上欄に掲げる地域にあつた者に係る引揚者給付金を受ける権利の認定…」で始まります。
- 引揚者給付金等支給法施行令の公布日は昭和32年5月28日です。
- 引揚者給付金等支給法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 引揚者給付金等支給法施行令第9条の前の条は引揚者給付金等支給法施行令第8条です。
- 引揚者給付金等支給法施行令第9条の次の条は引揚者給付金等支給法施行令第10条です。
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- 正式書式
引揚者給付金等支給法施行令(昭和三十二年政令第百十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000112 - 本サイト収録
引揚者給付金等支給法施行令(昭和三十二年政令第百十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000112/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。